人工妊娠中絶と法律
母体保護法で人工妊娠中絶の手術を受けられるのは、妊娠22週未満(妊娠21週6日まで)と定められています。
妊娠週数によって、
初期中絶(妊娠11週6日まで)
中期中絶(妊娠12週~21週6日)
に分類され、手術方法や費用、その後の手続き、母体にかかる負担などが違います。
妊娠初期中絶(妊娠11週6日まで)
※当院では9週6日までの日帰り手術を行っています。
器具を使用し、子宮内容物を取り除きます。
手術時間は5~10分程です。
妊娠中期中絶(妊娠12週~21週6日)
※当院では行っておりません
数日の入院が必要です。
薬で人工的に陣痛をおこし分娩という形で中絶させます。
中絶後は役所に死産届を提出し、胎児の火葬埋葬許可書をもらう必要があります。